サービス内容

当センターでは要介護認定されたご本人及びご家族のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務を行っています。

・在宅介護・在宅生活に関する相談援助
・要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる諸手続きの代行
・ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
・介護サービス事業者との連絡調整
・施設入所を希望する方に適切な施設を紹介する など


利用料金

ケアプランの作成は全額保険給付となり利用者負担はかかりません。
要介護認定の申請手続きを代行いたしますのでお気軽にお問い合わせください。


営業時間

月曜日〜金曜日/8:30〜17:15(以外の時間については相談に応じます)


介護保険サービスの利用手順

介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要な状態(要介護または要支援状態)であると認定を受ける事が必要です。


申 請

本人または家族が、盛岡市の担当窓口に要介護認定の申請をします。本人または家族が申請に行けない場合には、青年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。


認定調査

盛岡市の職員などが自宅を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。また、盛岡市が主治医に意見書を作成してもらいます。


審査・判定

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会が審査し、どの程度の介護なのかを判定します。


認定・通知

必要な介護の度合いに応じて、8つの区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。


介護サービス計画(ケアプラン)の作成

どのようなサービスをどのくらい利用するかを示す、ケアプランや介護予防ケアプランを介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらいます。


サービスの利用

ケアプラン(介護予防ケアプラン)にもとづいてサービスを利用します。